村の生活─五人組



村の生活─五人組

「隣保班」「組合」などという言葉は現在でも聞かれる言葉ですが、江戸時代にも五人組という組織がありました。

幕府の命令によって、村の総百姓、町の地主や家主を五戸一組として組織され、キリシタン宗徒の取締、火災、盗賊、浮浪人、婚姻、相続、出願等の村の生活が規則できめられていました。またこれに違背した場合には連帯責任を負わされるようになっていました。

安政二年(一八五五年)の飯能村五人組證文帳(小能家文書)をみると、四十二項目にわたって規則が書かれ、その中に「謀書謀判之巧者厳科二可被仰付」という条文もみえます。

幕府は農民が徒党を組んで事件を起こすことにいかに気をつかっていたかがわかります。

また人身売買の禁止、ぜいたくの禁止などの外にそれらの規則に違反する者があれば、「御注進可申上」とあり、このようにしておくと連帯責任がとわれました。

農民は、ひたすら農事に励むようにとのきまりでした。

戻る